料金の算定期間の開始日を含む月の暦日数を5日以上上回るまたは下回る場合、電気料金を日割計算します。
- 料金の算定期間が5月1日から始まる場合、5月の暦日数である31日を基準に日割計算の適用を判断します。
- 5月1日~5月30日の場合:料金算定期間が30日のため、対象外
- 5月1日~5月25日の場合:料金算定期間が25日のため、対象
- 主に新規契約や引越しなどにより、料金の算定期間が短くなる場合に適用いたします。
◆日割計算方法
- 日割計算の分母は、日割計算の対象となる期間の開始日を含む月の暦日数といたします。
- 基本料金または最低料金
ご使用いただいた日数に応じて、ご契約いただいた料金プランの基本料金または最低料金に日割計算します。
- 電力量料金
ご使用いただいた日数に応じて、各段階の適用電力量を日割計算します。
◆各エリアの計算例
ご契約開始が暦日数30日の4月で、最初の検針日までの日数が15日間の場合の計算例を記載します。
- 対象エリア:関東、東北、中部、九州
基本料金は通常月の1/2(15日間/30日間)となります。
電力量料金の各段階の適用電力量は、1段目が120kWhの1/2の60kWhとなり、2段目が150kWhまで、3段目が150kWhを超えた分が対象となります。
- 対象エリア:関西
最低料金のしきい値は15kWhの1/2(15日間/30日間)の8kWhとなります。
電力量料金の各段階の適用電力量は、1段目が105kWhの1/2の53kWhとなり、2段目が90kWhまで、90kWhを超えた分が対象となります。